次のような方に選ばれています
不合理な主張をして
話合いに応じない当事者がいる方
不動産の分割で揉めており、どのように解決すべきかお悩みの方
また,相続人の1人が管理している場合や賃料を支払ってもらえない場合には,お客様の状況に応じて先に民事訴訟を行うことも視野に入れ交渉をしています。
収益物件、複数不動産の相続など,あらゆる物件の遺産分割およびその他の法的手続きに精通しています。
収益物件の評価・管理・賃料未払いで揉めている方
非上場株式の分割
で揉めている方
事前に弁護士報酬のお見積もりをご提示していますので、正式なご依頼前に料金がわかり、費用が気になるお客様からも安心してご依頼いただいています。
遺産規模の大きい方、弁護士報酬がいくらかかるかご不安の方
相続税申告とセット
で依頼したい方
サービス内容
遺産分割問題の特徴として,紛争の当事者が親族同士となることに加え,心情的な対立が激しくなりがちであるため,相手方とのやりとりに際して精神的な負担がより大きくなるということが挙げられます。
この点,弁護士を代理人とすることで,交渉,調停等の手続において,相手方とのやりとりの一切を弁護士に一任することができます。
そのため,ほとんどのケースでは,紛争の解決まで,相手方と顔を合わせる必要が原則としてなくなります。
相手方とのやりとりの一切を弁護士が引き受けます
日比谷ステーション法律事務所では,相続問題の解決に向け,依頼者の利益のために最善を尽くします。
遺産の内容や紛争の経緯,依頼者のお気持ち,依頼者の置かれた状況を踏まえ総合的に検討し,最適な解決方針を初回法律相談時にご提案いたします。
事案に応じた最適な解決法をご提案します
遺産分割問題の多くは,当事者同士の話合いだけでは解決できず,調停や審判といった裁判所での手続が必要となります。
このような手続を有利に進めるには高度の専門性が要求されますが,相続案件に強い弁護士が一貫して手続を代行します。
裁判所で行う調停や審判等,専門知識が必要な手続を適切に代行します
遺産分割事件の特徴と
弁護士費用の考え方
このように,遺産の多さだけでなく,当事者の個性や,どのような争いがあるかによって解決にかかるまでの時間が大きく異なるにも関わらず,一般の弁護士報酬は,遺産の多さのみに着目し,遺産金額に応じて高い料率を設定することで,遺産が多い案件では高額な弁護士費用となるのが通常です。この点,日比谷ステーション法律事務所では,<完全成功報酬制プラン>と<着手金・報酬金制プラン>をご用意し、お客様の状況に合わせて柔軟に報酬体系を選択できるようにしています。特に、<着手金・報酬金制プラン>では,着手金の支払いがありますが,報酬金の料率は低く設定されており,遺産の多い事件においても弁護士報酬が高額にならないようにしております。なお,解決まで長期間を有することを考慮し,<完全成功報酬制プラン>をご用意し,事前の着手金をゼロとして,解決まで資金負担が生じないよう最大限の配慮をしております。
弁護士費用のご案内
日比谷ステーション法律事務所では,遺産分割に関する初回の法律相談料は1時間の範囲で無料としております。
また、<完全成功報酬制プラン>と<着手金・報酬金制プラン>をご用意し、お客様の状況に合わせて柔軟に報酬体系を選択できるようにしています。
<完全成功報酬制プラン>では、着手金がない分、料率が高めに設定されています。<着手金・報酬金制プラン>では、着手金の支払いがありますが、報酬金の料率は低く設定されています。特に、遺産規模が大きい方においては、<着手金・報酬金制プラン>を選択することで総額を抑えることができます。
受任にあたり弁護士費用を明確に説明し,全て委任契約書で文書化して納得いただいてから受任契約を締結しておりますので,安心してご依頼いただくことが可能です。
<完全成功報酬制プラン>
法律相談料 | 無料 (*1) |
---|---|
着手金 | 無料 (*2) |
成功報酬 | 経済的利益の6.6%(税込) (*3)(*4) (最低報酬額 198万円(税込)) |
<着手金・報酬金制プラン>
法律相談料 | 無料 (*1) |
---|---|
着手金 | 198万円(税込) (*2) |
成功報酬 | 経済的利益の3.3%(税込) (*3)(*4) |
(*1) 遺産分割に関する1時間の範囲内で無料です。それ以外の法律相談については,1.1万円(税込)の法律相談料を頂戴します。また,既に他の弁護士にご依頼されている場合の法律相談料については,3.3万円(税込)の法律相談料を頂戴します。
(*2) 遺産分割の調停・審判の期日が通算で6期日を超える場合には,7期日目から1期日につき出廷日当として金5.5万円(税込)を別途頂戴します。また,東京地方裁判所以外で裁判を行う場合や裁判所以外への出張の場合には出張日当を別途頂戴します。
(*3) 遺産分割のみの費用であり,使途不明金の不当利得返還請求,収益物件の果実の請求等,それ以外で金銭請求を伴う案件の場合には,交渉の場合には経済的利益の24.2%(税込),調停・審判・訴訟の場合には経済的利益の30.8%(税込)の報酬が発生します。
(*4) 経済的利益は,遺産分割については,依頼者の相続分の経済的価値を,金銭請求については,依頼者の獲得金額若しくは権利確定額のいずれか高い方又は依頼者が相手方からの請求に対して減額できた金額をいいます。
(*5) 相手方の数が特に多い場合,遺産の数が特に多い場合,成年後見の申立を伴う場合など,特に複雑な案件については,別途費用が発生する場合があります。
(*6) 委任契約は委任事務処理の終了に至るまで解除することができますが,委任事務処理が,解任,辞任又は継続不能により中途で終了したときは,弁護士報酬に記載の成功報酬が実現したものとして弁護士報酬を請求いたします。
遺産相続の問題解決は
私たちにお任せください。
遺産分割の紛争については,親族が相手方になることから,大ごとにせず,穏便に済ませたいと考える方が多いように思われます。しかしながら,当事者間での話合いは,感情的な問題もあり,円満な解決が難しいのが通常です。
また,自分勝手な言い分を言い張ってばかりで話合いにならない当事者が相手だと,話合いでは納得のできる解決は到底望めません。そのような場合には,公正で中立な裁判所を通した遺産分割調停・審判が,解決のための近道といえます。
日比谷ステーション法律事務所では,相手方の理不尽な主張に屈することなく,相続人の一部に話し合いが困難な人がいる場合でも,解決に導くための最大限の努力を行ってまいります。
遺産分割協議がまとまらずお困りの方,不合理な主張をして話合いに全く応じない当事者がいてお困りの方は,遠慮なくご相談くださいますようお願い申し上げます。
事務所概要
事務所名 | 日比谷ステーション法律事務所 |
---|---|
設立 | 2008年1月28日 |
代表者 | 弁護士 池田竜郎(東京弁護士会所属) |
営業時間 | 平日10:00〜18:00 |
電話番号 | 03-5293-1775 |
FAX | 03-5293-1776 |
所在地 | 〒100-0005 東京都千代田区丸の内3丁目4−1 新国際ビル4階418区 Google Mapを開く |
最寄駅 |
JR「有楽町駅」より徒歩2分 東京メトロ有楽町線「有楽町駅」,都営三田線「日比谷駅」直結 日比谷線・千代田線「日比谷駅」より徒歩5分 |
アクセス
より大きな地図で確認する 印刷用の地図はこちらJR「有楽町駅」より徒歩2分
J国際フォーラム口を出たら駅を背にし,ビックカメラを左に,東京国際フォーラムを右に交差点まで来ると右斜め前に新国際ビルが見えます。
東京メトロ有楽町線「有楽町駅」,都営三田線「日比谷駅」直結
D3出口から新国際ビル地下1階に直結しています。
日比谷線・千代田線「日比谷駅」より徒歩5分
A3出口を出たら,ペニンシュラホテルを左手に丸の内仲通りを直進します。3つめの交差点を渡った先が新国際ビルです。