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弁護士費用のご案内

日比谷ステーション法律事務所では,遺産分割に関する初回の法律相談料は1時間の範囲で無料としております。

また、着手金はいただかず,完全成功報酬制を採用しております。
成功報酬についても,分かりやすく,しかも低い割合の報酬料率を設定しており,ご依頼者様が安心できるような費用体系を採っています。
もちろん日比谷ステーション法律事務所では受任にあたり弁護士費用を明確に説明し,全て委任契約書で文書化して納得いただいてから受任契約を締結しておりますので,安心してご依頼いただくことが可能です。

法律相談料 無料 (*1)
着手金 無料 (*2)
成功報酬 経済的利益の6.6%(税込) (*3)(*4)
(最低報酬額 198万円(税込))

(*1) 遺産分割に関する1時間の範囲内で無料です。それ以外の法律相談については,1.1万円(税込)の法律相談料を頂戴します。また,既に他の弁護士にご依頼されている場合の法律相談料については,3.3万円(税込)の法律相談料を頂戴します。
(*2) 遺産分割の調停・審判の期日が通算で6期日を超える場合には,7期日目から1期日につき出廷日当として金5.5万円(税込)を別途頂戴します。また,東京地方裁判所以外で裁判を行う場合や裁判所以外への出張の場合には出張日当を別途頂戴します。
(*3) 遺産分割のみの費用であり,使途不明金の不当利得返還請求,収益物件の果実の請求等,それ以外で金銭請求を伴う案件の場合には,交渉の場合には経済的利益の24.2%(税込),調停・審判・訴訟の場合には経済的利益の30.8%(税込)の報酬が発生します。
(*4) 経済的利益は,遺産分割については,依頼者の相続分の経済的価値を,金銭請求については,依頼者の獲得金額若しくは権利確定額のいずれか高い方又は依頼者が相手方からの請求に対して減額できた金額をいいます。
(*5) 相手方の数が特に多い場合,遺産の数が特に多い場合,成年後見の申立を伴う場合など,特に複雑な案件については,別途費用が発生する場合があります。
(*6) 委任契約は委任事務処理の終了に至るまで解除することができますが,委任事務処理が,解任,辞任又は継続不能により中途で終了したときは,弁護士報酬に記載の成功報酬が実現したものとして弁護士報酬を請求いたします。

遺産相続の問題解決を目指す方へ

日比谷ステーション法律事務所では,相続問題の解決に向け,依頼者の利益のために最善を尽くします。
遺産の内容や紛争の経緯,依頼者のお気持ち,依頼者の置かれた状況を踏まえ総合的に検討し,最適な解決方針を初回法律相談時にご提案いたしますので、お気軽にご相談下さい。 03-5293-1775
ご相談・お問い合わせは完全無料