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遺産分割の基礎知識

遺産分割問題の解決方針について

調停をせず、交渉(話合い)だけで解決することはできませんか?
必ずしも解決できないわけではありませんが、弁護士が代理するようなケースでは、ほとんどの場合は調停が必要となります。
調停では、裁判所が間に入る上、問題点を整理して解決を図る仕組みができていますので、話合いでは到底妥協しない相手方であっても、解決が期待できます。
手続き上の負担はありますが、ほとんどは弁護士に任せることができ、解決の時期が早まる結果となるのが通常です。
遺産分割問題は解決までどれくらいの期間がかかりますか?
遺産の種類や相手方の主張内容等によりケースバイケースですが、調停を申し立ててから1年以内に解決すれば早い方だといえます。
不動産の評価等、問題点が多く深刻なケースでは、2年以上かかることもあります。
相手方が遠くに住んでいますが、依頼はできますか?
はい、できます。
ただし、遠隔地の裁判所で調停を行う場合には、着手金とは別に出張のための日当・交通費がかかります。
この点、多くの裁判所では、相手方が出廷する場合、電話会議システムにより、当方は調停が行われる裁判所まで出向かなくてもよい運用となっております。
その場合には日当・交通費が不要となります。ご依頼前に、弊事務所が調停を申し立てる予定の裁判所に問い合わせ、日当・交通費の要否を確認し、その結果を踏まえてご依頼いただくかお決めいただくことも可能です。

遺産分割調停の手続きについて

調停をせず、最初から審判を申し立てることはできませんか?
法律上は調停を経ずに審判を申し立てることもできますが、裁判所の権限で調停に付されるのが通常です。
そのため、まずは調停を申し立てることが事実上必要となりますが、話合いでの解決が望めないようなケースであれば、早期に調停を不調にして、審判に移行させる方針となります。
調停はどこの裁判所で行われるのですか?
相手方のいずれかの住所地を管轄する家庭裁判所で行われます。
法律相談時に相手方の正確な住所地が判明していれば、調停を申し立てる家庭裁判所をお調べ致します。
調停には依頼者も出席しなければいけませんか?
出席する必要はありません。
ご希望であれば同席いただくこともできますが、代理人のみで手続きを進めることが可能です。
弊事務所では、依頼者が出席されない場合、調停期日後速やかに期日の経過をご報告し、また、重要な決定事項がある場合には必ずご意見をうかがうようにしております。
調停に必要な書類はどうやって集めればよいですか?
調停の申立てに必要な申立書等の書類については、ご事情をうかがった上、弊事務所にて作成致します。
また、添付書類としては戸籍謄本や不動産の登記事項証明書・固定資産税評価証明書等が必要となりますが、原則として弊事務所にて取り寄せを致します。
ただし、金融機関の残高証明書等については、依頼者の方が相続人本人として申請していただくほうがスムーズな場合もありますので、個別にご相談させていただくことになります。
相手方が調停に出席しないとどうなりますか?
調停が不成立となり、手続きが審判に移行します。
ただし、1回の不出頭で直ちに不成立とされることは通常なく、次回期日の呼出しが何度か行われ、それでも出頭しない場合には不成立とされます。

遺産分割調停で扱う問題について

調停で話合いがまとまらないとどうなりますか?
当事者間の意見に隔たりが大きく、歩み寄りが難しい場合には、調停は不成立となり、手続きが審判に移行します。
ただし、わずかな相違で合意ができないケースでは、不成立とはせずに、調停に代わる審判という手続が行われることもあります。
相手方が遺産を隠していると思います。遺産を調査していただけますか?
まず、裁判所が遺産の有無を調査することはなく、遺産があると主張する当事者が証拠・資料を提出する必要があります。
また、代理人としても、可能な限り証拠の収集に努めますが、具体的な根拠がない場合には対応しかねますので、ご了承下さい。
相手方が、被相続人の財産を使い込んでいましたが、その分を取り戻すことはできますか?
相手方が使い込んで既に残っていない財産については、遺産分割調停で扱えず、別途民事訴訟を提起し賠償を求めていくのが原則です。
ただし、調停の手続中で、相手方が使い込みの問題を解決することに同意した場合には、遺産分割の問題と合わせて解決できる可能性があります。
生命保険金は遺産分割の対象になりますか?
受取人が指定されている場合には、その受取人の固有の財産となりますので、遺産分割の対象となりません。
葬儀費用を全額負担していますが、調停で相手方に請求することはできますか?
葬儀費用や法事の費用等の精算は、原則として遺産分割調停で解決すべき問題とはなりません。
ただし、当事者が合意をすることで、これらの精算を考慮した解決を図ることができ、実際もそのような扱いがなされることが少なくありません。
遺産の建物を賃貸していますが、相手方が賃料を独り占めしています。賃料を取り戻すことはできますか?
遺産を賃貸したことにより支払われる賃料自体は、遺産とはならないため、その精算は、原則として遺産分割調停で扱うことはできません。
ただし、当事者が合意をすることで、賃料の精算を含めた解決を図ることができます。その場合には、賃貸物件を管理している当事者に、賃料や経費に関する資料の提出を求めることになります。
被相続人が借金をしている場合、調停ではどのように扱われますか?
被相続人の負債については、遺産ではないため、原則として遺産分割調停で扱うことはできません。
ただし、当事者が合意をすることで、債務の負担割合や、返済方法等を含めた解決を図ることができます。
なお、債権者との関係では、相続人は法定相続分の割合で債務を相続したものと扱われ、相続人間で法定相続分とは異なる負担割合を合意しても、それを主張することはできません。
不動産については、どのような分割方法がありますか?
遺産の分割方法には、①遺産そのものを物理的に分ける「現物分割」、②一部の相続人が遺産を取得し、他の相続人には相当額のお金(代償金)を支払う「代償分割」、③遺産を売却し、その代金を分ける「換価分割」があります。
不動産については、①が選択されることはまれで、②か③の分割方法となるのが通常です。
代償分割をする場合、不動産の金額はどのように決められるのですか?
まずは、当事者間の合意で決めることを目指します。そのための基準としては、路線価や固定資産税評価額がありますが、特に都市部では実勢価格とかけ離れていることが多いため、不動産業者の査定書が基準とされることが多いです。
不動産の取得を希望する当事者はより低い評価額を、逆に、代償金の支払いを希望する当事者はより高い評価額を希望しますので、双方が別の不動産業者に依頼して査定をしてもらい、その結果の平均をとるなどして合意形成を目指します。
その結果、合意に至らない場合には、裁判所が選任する不動産鑑定士による鑑定を行うことになります。そのための費用は当事者が負担します。
相手方は、被相続人の生前に自宅の購入代金の援助を受けています。相手方の取り分を減らすことはできますか?
被相続人からの援助が「特別受益」に当たれば、相手方の相続分が修正されることになります。
ただし、生前の贈与等のすべてが特別受益に当たるわけではなく、法律上、「生計の資本としての贈与」である必要があるとされています。
自宅の購入代金であれば、これに当たる可能性も十分あります。
被相続人の生前、一生懸命介護をしましたが、遺産を多くもらえますか?
親族間の扶養義務のレベルを超えた「特別の寄与」があったと認められる場合には、「寄与分」として、相続分が増額されることになります。
ただし、介護が「特別の寄与」に該当するのは、他の仕事をせずに介護に専従した等、まさに特別な場合に限られており、その根拠となる事実の主張・立証をする必要がありますので、ハードルが高いといえます。

費用について

調停にはどれくらいの費用がかかりますか?
弊事務所では、完全成功報酬制を採用しており、調停を申し立てる際の着手金などはありません。そのため、調査等のための手数料は、別途いただいておりません。また、出廷に出張が必要となるケースでは、裁判所の所在地に応じて日当・交通費がかかりますが、電話会議システムの利用によりなるべくこれらの費用が発生しないようにしております。詳しくは法律相談時にご説明致します。
その他実費として、裁判所に納める収入印紙代は、被相続人1人につき1,200円です。さらに、郵便切手を予納する必要がありますが、額面や内訳は裁判所によって運用が異なります。東京家庭裁判所では、3,290円分を予納することとなっております。また、書類の取り寄せ等の実費がかかり、相続関係や遺産の内容によりますが、5,000円~30,000円くらいになる場合が多いです。
弁護士費用はどのように支払えばよいですか?
報酬金については、解決後に獲得した遺産の中からお支払いいただいております。

手続きの流れについて

遺産分割問題の手続きの流れ

遺産分割問題の手続きの流れ

遺産分割調停の流れ

遺産分割調停の流れ

遺産相続の問題解決を目指す方へ

日比谷ステーション法律事務所では,相続問題の解決に向け,依頼者の利益のために最善を尽くします。
遺産の内容や紛争の経緯,依頼者のお気持ち,依頼者の置かれた状況を踏まえ総合的に検討し,最適な解決方針を初回法律相談時にご提案いたしますので、お気軽にご相談下さい。 03-5293-1775
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