遺産相続に強い弁護士事務所
03-5293-1775
受付時間は平日9:00〜18:00
Webで相談予約
Webなら24時間365日受付!
メニュー
遺産分割・相続TOP  /  非上場株式の評価と遺産分割

非上場株式の評価と遺産分割

例えば,遺産の中に株式10株がある状態で相続が発生し,相続人が子2人いる場合には,10株を2人の相続人が共有することになります。最初から相続人が5株ずつ保有するわけではありません。そうすると,相続人が株式を単独所有する場合には,遺産分割を行う必要があります。

会社法106条では,「株式が2以上の者の共有に属するときは,共有者は,当該株式について権利を行使する者1人を定め,株式会社に対し,その者の氏名又は名称を通知しなければ,当該株式についての権利を行使することができない。ただし,株式会社が当該権利を行使することに同意した場合には,この限りでない。」と定めておりますので,一人の相続人が当然に議決権を行使できるわけでもありません。

非上場株式の遺産分割で揉めるケース

株式が上場株式である場合には換金が容易ですし,通常は少数株式であることが多いので,支配権争いになることも少なく,換金して分けるということが多くなります。

他方,遺産の中に非上場会社の株式が含まれている場合には,遺産分割が難しくなる場合があります。

遺産の中に含まれている非上場株式の持株比率が大きく,会社を支配するだけに十分な持株比率である場合,会社の業績が優良であればあるほど,支配権を巡って争いになることがあります。また,相続人の一人が非上場株式の全部を取得することでまとまったとしても,他の相続人に支払う代償金がいくらになるか,つまり非上場株式の評価をどうするかが大きな問題となります。不動産の場合には,不動産会社の無料査定を活用するなど,比較的安価に評価することができる場合もありますが,非上場株式の評価の場合には,安価に評価をすることができないことも多く,深刻な問題が生じる場合もあります。

以下では,遺産分割における非上場株式の評価について見解の対立が生じた際の解決方法について,弁護士が概説します。

遺産分割における非上場株式の評価

遺産分割における非上場株式の評価は,会社の貸借対照表の純資産額を発行済株式数で割った算出する方法もありえなくはないですが,これでは会社の収益力を非上場株式の価値に反映させることができません。そうすると,遺産分割協議や遺産分割調停における根拠資料に使うため,まず私的鑑定を行なっていく必要があります。

裁判所外で税理士・会計士に評価を依頼

非上場株式の評価は,通常,会社の会計資料に基づいて行われます。このため,相続人間に評価額に関する見解の対立がある場合には,税理士や公認会計士といった会計の専門家に対し,非上場株式の評価を依頼することが一般的です。

もっとも,税理士の場合には,会社の相続税評価額を算出するのに長けた方は多いですが,遺産分割における時価を算出することを通常の業務で行っている方は少ないと思われます。

また,公認会計士の場合でも,企業価値評価や株式価値評価の実務経験が豊富で,理論的裏付けができる高い知見をお持ちの方が行わないと説得力を欠く評価になってしまいます。

さらに,説得的な株式評価ができる方に評価を依頼しても,その評価に基づき,説得的な遺産分割協議や遺産分割調停に挑めるファイナンス分野に詳しい弁護士が代理人として活動してもらわないと,交渉を有利に運ぶことはできません。

非上場株式の評価は,極めて専門性の高い領域ですので,専門家に依頼する場合には人選がとても重要になります。

人気のある不動産については,相続人がいずれも欲しがり,人気のない不動産については,誰も欲しがらないことになります。誰も欲しがらない不動産については,売却すればいいのですが,なかなか売却できないような価値の低い物件で,売却コストの方が多くかかる場合には,どのように負担させるかについても揉めることになります。いずれにせよ,協議による解決は困難であり,早めに遺産分割調停の申立を行う必要があります。

裁判所で鑑定

遺産分割調停や遺産分割審判に際し,非上場株式の評価が問題となる場合には,裁判所の鑑定手続きを利用することができます。

この場合には,裁判所が選任した鑑定人(多くは公認会計士)が,当事者より提出された会社の会計資料を前提に評価を行うこととなります。

鑑定に要する費用は,事前に遺産分割の当事者が分担して予納することもあります。また,鑑定に先立ち,鑑定結果には互いに異議を述べない旨の合意がなされることもあります。

非上場株式の遺産分割協議で揉めている方へ

公認会計士でもある代表弁護士池田のネットワークを活かし,大学講師も務める企業価値評価を専門とする公認会計士と連携し,適正な評価額の算定を行っています。
最新のファイナンス理論を武器に依頼者にとって理論的に合理性の範囲内で最も有利な株価算定がなされるよう,対応していきます。
あらゆる有名な株式価値評価会社が相手であっても,極めて高度な内容であっても,十分に対応できる体制を有しております。
03-5293-1775
ご相談・お問い合わせは完全無料